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ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、自分が選んだ応援したい自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。※一定の上限はあります。

例として年収500万円の給与所得者の方で、独身または共働きの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

「ふるさと納税」という名称ですが、自分の生まれ故郷や住んでいる都道府県・市区町村だけでなく、旅行に行って気に入った地域や、これから応援したい地域など、日本全国の自治体へふるさと納税を行うことができます。

また、ふるさと納税を行うことができる自治体の数に制限はなく、同年中に複数の自治体にふるさと納税を行うこともできます。ただし、寄附をする人の年収に応じて「寄附金控除の額」に上限がありますのでご注意ください。このあと紹介する「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合は、5つの自治体までにしかふるさと納税を行えないという制限があります。

控除を受けるためには確定申告が必要
ただしワンストップ制度の利用なら申告不要

ふるさと納税の控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。

ただし、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告が不要になります。
ワンストップ特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方は、ふるさと納税についての控除を受けるために確定申告を行う必要があります。

また、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。