本県では、「鳥取県こども未来基金」をふるさと納税制度による寄附を活用して設け、子どもたちの育ちを応援しています。(寄附金の使い道は、「鳥取県中部地震からの復興」「その他(鳥取県の振興に資する事業)」などもご指定いただけます。 )
鳥取県では、「ふるさと納税制度」を活用して、本県を応援してくださる皆様からの寄附を募っています。
1万円以上の寄附いただいた皆様(県外にお住まいの個人の方に限ります。)に、お礼の品の充実を図るため平成23年8月より設置した「鳥取県ふるさと納税パートナー企業」に御協力をいただき、県産品等をお送りしています。
※お礼の品の贈呈は年度間(4月~翌年3月)に、お一人様一回とさせていただいてます。
※お礼の品は一時所得に該当しますので、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金などの他の一時所得との合計が50万円を超えた場合、超えた額について課税対象となります。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

ふるさと納税のイメージ
なお、この措置は、平成23年1月以降にされた寄附金に適用されます。

「軽減額例」 Aさんの場合
寄附金額 | 税金の軽減額の試算 | 自己負担額 |
---|---|---|
40,000円 |
38,000円 |
2,000円 |
50,000円 |
42,600円 |
7,400円 |
100,000円 |
52,600円 |
47,400円 |

「ふるさと納税」の試算プログラム
また、2000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)表も掲載されていますので、参考にしてください。
<寄附金額の計算(シミュレーション)>
<2000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)表>
注意事項
(1)税金の軽減の時期
所得税
寄附をした年の所得税が軽減されます。住民税
寄附をした翌年度の住民税が軽減されます。(2)軽減額の算定
入力した源泉徴収票の年の所得と、寄附をした年の所得が変動している場合は、税金の軽減額が計算結果と異なりますので、目安としてご活用ください。
ワンストップ特例制度による税の軽減手続

確定申告による税の軽減手続
税務署で所得税の確定申告を行うことにより、所得税の控除(又は還付)と翌年度の個人住民税の税額控除(軽減)を受けることができます。
具体的な軽減額は、所得や家族構成、寄附額等によって異なります。
所得税の確定申告は、寄附をした翌年の2月16日~3月15日までに行ってください。
(所得税の還付申告は、寄附をした翌年の1月からできます。)
なお、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要です。
<確定申告書の提出・作成方法>
確定申告を行うにあたっては主に次の3つの方法があります。
※ 収入が給与1か所のみ(年末調整済)の方で、ふるさと納税による寄付金控除のみを受ける場合の入力方法、良い申告書イメージ(下書き)等を主に解説しています。
(1)「確定申告書等作成コーナー」で作成した確定申告書を印刷し税務署に提出する。
【申告書作成の手引】
・ 寄附金控除を受ける方(国税庁動画チャンネル)

・ ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き((一社)地方税電子化協議会HP)
【申告書様式】
・ ふるさと納税をされた方専用の確定申告書様式

※ 確定申告書の作成は、「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)

このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用ください。
※ 詳しくは、「確定申告特集」(国税庁)

(2) 手書きやパソコンで作成し印刷した申告書を住所地等の所轄の税務署へ郵送(又は持参)
【申告書作成の手引】
・ 確定申告書の記入例(A様式)

・ 確定申告書イメージ(下書き)作成プログラム

↑そのまま転記すれば良い申告書イメージ(下書き)が作成できます。
(3) e-Tax(電子申告)(国税庁)

※ e-Taxをご利用になる場合の事前準備等(国税庁)

- ※ 住宅ローン控除を受けた等により所得税が0円になっていて住民税のみから控除を受ける方は、住民税の控除申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。(詳細は、お住まいの市区町村にお尋ね下さい。)

「ふるさと納税」の申込方法と納付方法
1.申込書の様式と申込方法
寄附申込書は、お電話でもお取り寄せできます。なお、本ホームページの寄附申込フォームから直接申し込むこともできます。ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
申込書の様式
所定の寄附申込書を利用ください。
寄附申込書(Word:50.0KB)
申込方法
次のいずれかによりお申し込みください。
(1)郵便
〒680-8570
鳥取県鳥取市東町一丁目220番地
鳥取県総務部行財政改革局資産活用推進課 あて
(2)ファクシミリ
0857-26-7616
(3)電子メール
寄附申込フォームをご利用ください。
問合せ先
鳥取県総務部行財政改革局資産活用推進課
電話:0857-26-7069
furusato_kifu@pref.tottori.jp
2.納付方法
郵便局専用の払込取扱票(寄附申込書兼用)をご使用されない場合の納付方法は
(1)インターネットを利用したクレジットカードでの納付
(2)納付書による金融機関窓口での納付
(3)現金納付(県外本部等)
(4)現金書留での納付
(5)口座振込(山陰合同銀行 鳥取県庁支店、振込手数料は寄附者負担となります)
のいずれかとさせていただきますので、希望する入金方法を選択してください。
(1)インターネットを利用したクレジットカードでの納付を選択された場合
本ホームページの寄附申込フォームからお申し込みください。(2)納付書による金融機関窓口での納付を選択された場合
専用の納付書をお送りしますので、鳥取県指定の金融機関窓口でご入金ください。振込手数料はかかりません。
指定金融機関等一覧
指定金融機関 |
株式会社 山陰合同銀行 |
---|---|
指定代理金融機関 |
株式会社 鳥取銀行 鳥取県信用農業協同組合連合会 鳥取県信用漁業協同組合連合会 |
収納代理金融機関 |
株式会社 鳥取銀行 鳥取信用金庫 倉吉信用金庫 米子信用金庫 株式会社 島根銀行 株式会社 みずほ銀行 株式会社 中国銀行 中央三井信託銀行 株式会社 商工組合中央金庫 中国労働金庫 県内各農業協同組合 |
(3)県外本部等での現金納付を選択された場合
後日ご連絡しますので、来庁を希望される日時等を事前にお伝えいただき、お手数ですが県外本部までお越しください。(県庁及び県内各総合事務所での納付を希望される場合は、事前連絡は不要です。)
東京本部
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館10階
電話 03-5212-9077
関西本部
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-2200 大阪駅前第三ビル22階
電話 06-6341-3955
名古屋代表部
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-16-36 久屋中日ビル5階
電話 052-262-5411
県庁県民課
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-7752
東部庁舎(旧東部総合事務所内)
〒680-0061 鳥取県鳥取市立川町6丁目176
電話 0857-20-3502
八頭庁舎(旧八頭総合事務所内)
〒680-0461 鳥取県八頭郡八頭町郡家100
電話 0857-20-3502
中部総合事務所
〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2
電話 0858-23-3987
西部総合事務所
〒683-0054 鳥取県米子市糀町1丁目160
電話 0859-31-9633
日野振興センター(旧日野総合事務所内)
〒689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨140-1
電話 0859-72-2083
(4)現金書留による納付を選択された場合
寄附申出書の受領後、資産活用推進課から確認の連絡をしますので、確認連絡の後に資産活用推進課あてに郵送してください。郵送料については、誠に恐縮ですが、寄附される方がご負担くださるようお願いします。
鳥取県総務部行財政改革局資産活用推進課
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地
(5)口座振込による納付を選択された場合
寄附申込を受け付けた後、資産活用推進課から口座番号等を連絡をしますので、お振り込みください。振込手数料については、誠に恐縮ですが、寄附される方がご負担くださるようお願いします。
